介護保険制度を利用するには
介護保険を利用するには、年齢や身体状況に関わらず、下記の二つの条件を満たしている必要があります。
①自分の住民票のある地域に住んでいること
②40歳から支払い義務のある介護保険料を支払っていること
そして、この二つを満たしている場合、年齢と身体状況によって区分が異なります。
①40歳~64歳の方
40歳~64歳で医療保険に加入している方を第2号被保険者と呼びます。
第2号被保険者の方は、末期ガンや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に介護サービスを受けることができます。
(現在は全国に16万人、40歳~64歳のうちの約0.4%の方が利用しています。)
②65歳以上の方
65歳以上の方を第1号被保険者と呼びます。
第1号被保険者の方は原因を問わず、要支援、要介護状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。
(現在は全国に515万人、65歳以上のうちの17%の方が利用しています)
つまり、40歳~64歳の方は介護保険法に規定されている16種類の特定疾病を要因とした要介護認定、要支援認定を受けた方、65歳以上の方は原因を問わず要介護認定、要支援認定を受けた方が介護保険を利用することができます。
①自分の住民票のある地域に住んでいること
②40歳から支払い義務のある介護保険料を支払っていること
そして、この二つを満たしている場合、年齢と身体状況によって区分が異なります。
①40歳~64歳の方
40歳~64歳で医療保険に加入している方を第2号被保険者と呼びます。
第2号被保険者の方は、末期ガンや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に介護サービスを受けることができます。
(現在は全国に16万人、40歳~64歳のうちの約0.4%の方が利用しています。)
②65歳以上の方
65歳以上の方を第1号被保険者と呼びます。
第1号被保険者の方は原因を問わず、要支援、要介護状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。
(現在は全国に515万人、65歳以上のうちの17%の方が利用しています)
つまり、40歳~64歳の方は介護保険法に規定されている16種類の特定疾病を要因とした要介護認定、要支援認定を受けた方、65歳以上の方は原因を問わず要介護認定、要支援認定を受けた方が介護保険を利用することができます。